第1条 宿泊契約の申込み
1.YASUYA(以下、当館という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をするときは、次の事項を当館に申し出ていたいただくものとします。
- (1)宿泊者名及び連絡先
- (2)宿泊日
- (3)利用宿泊プラン
- (4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第 (2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
3.第2条1項第 (3)号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。 申込み時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
4.宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
5.宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
第3条 違約金
1.当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除した時は、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
無連絡解除 | 違約金 |
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契約解除を受けた日 | 宿泊料金の100% |
当日 | 宿泊料金の100% |
1日前 | 宿泊料金の70% |
2〜7日前 | 宿泊料金の50% |
8〜30日前 | 宿泊料金の10% |
また、宿泊日当日から3日前までのキャンセル(解除)については電話連絡を必須とします。
2.宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後8時になっても到着しない時、もしくは、着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後8時を限度とする)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除したものとみなし、処理することがあります。
3.第3条第2項、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、悪天候、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第三条第1項に規定した違約金はいただきません。
第4条 当館の契約解除権
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
2.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
3.宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
4.宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
5.宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
6.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
7.宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
8.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
9.消防用設備等に対するいたずら、その他火災予防上必要な事項に従わないとき。
10.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第4条(当館の責任)
1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が宿泊の登録を行ったとき、又は施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため館を空けたときに終わります。
3.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊客の被った損害が填補されない場合があります。
第5条(寄託物等の取扱い)
当施設では寄託物等のお預かりは行っておりません。
宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても一切責任を負いません。
第6条(駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。当該駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については、当館は一切責任を負いません。
第7条(宿泊客の責任)
宿泊客による本約款に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当館が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客に、当館が被った損害を賠償していただきます。
第8条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。